実績1 消費税の還付
| 顧問先の状況 | 「簡易課税」で消費税を申告している法人で、建物を建築中。 |
|---|---|
| 事務所の対応 | 顧問先から、建物を建設する旨を聞き、消費税還付が受けられることを報告。建物が完成する日の前期までに「消費税簡易課税不適用届」を提出。 |
| 結果 | 建物が完成する期に、約3,000万円の消費税を還付。 |
| 解説 | 消費税の課税方式には、「簡易課税」と「原則課税」があります。基本的におととしの課税売上高(消費税がかかる売上)が、5,000万円以下の場合、どちらかを選択することができます。それぞれの計算方法は以下の通りです。 「簡易課税」…売上にかかる消費税−売上にかかる消費税×※みなし仕入率 ※みなし仕入率とは、業種によって区分されています。 卸売業90%、小売業80%、製造業70%、その他の業種60%、サービス業50%ただし、簡易課税の場合、算式から言って、基本的には必ず正の数字になります。つまり、必ず消費税の納税が発生します(だからといって、簡易課税は損だ、と いうことではありません)。 「原則課税」…売上にかかる消費税−仕入れにかかる消費税×※課税売上割合 ※課税売上割合は、当期中の消費税のかかる売上」/「当期中のすべての売上(例外あり)で求めます。 つまり、 「原則課税」の場合 売上にかかる消費税<仕入れにかかる消費税×課税売上割合、となれば、仕入れにかかる消費税が還付される、ということになります。 「簡易課税」の場合 基本的に還付されることはありませんので、多額の投資をする場合などは、できるだけ早く税理士に相談し、上記のような対応策をとってください。また、上記の「簡易課税」、「原則課税」の算式は、理解の妨げにならないよう、簡略化しております。実際の算式は複雑ですので、この点ご注意ください。
この事例では、「消費税簡易課税不適用届」の提出により、「原則課税」に切り替えたことで、約500万円の消費税の還付を受けることができました。何の対策も打たないまま、「簡易課税」で申告をしていれば、逆に消費税を納付する結果になるところでした。 |
実績2 消費税の節税
| 顧問先の状況 | 消費税は、「原則課税」。土地を売却したため、課税売上割合が著しく下がった。 |
|---|---|
| 事務所の対応 | 当期の決算終了の2ヶ月前に、税務署へ「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出。当期中に承認された。 |
| 結果 | 約99.5%の課税売上割合にて申告することができた。 |
| 解説 | 「原則課税」は、 売上にかかる消費税−仕入れにかかる消費税×※課税売上割合 の算式で求めますが、課税売上割合が低いと、納付する消費税が多額になります。 課税売上割合は、 当期中の消費税のかかる売上」/「当期中のすべての売上(例外あり) で計算します。 例えば土地を売った場合には、分母である「当期中のすべての売上」には算入しますが、分子の「当期中の消費税のかかる売上」には算入されません。 したがって、土地を売った場合には課税売上割合が低くなり、消費税の納税が多額になります。 しかし、土地の売却が、単発であり、その土地の売却がなかったとしたら、事業内容が例年とあまり変わらない、という状況である場合、その決算期中に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、その決算期中に承認された場合、?前3年の通算課税売上割合と、?前年の課税売上割合のいずれか低い方の割合を用いて計算することができます。 この事例では、約160万円の節税に成功しました。 |
実績3 法人税の節税-子会社支援損-
| 顧問先の状況 | 親会社Aは、子会社Bに対し、約9億円の金銭貸付を行っていた。親会社Aは、業績好調で多額の納税をする一方、子会社Bは業績が思わしくなく、過去5年で約10億円の繰越欠損金を有していた。そのため、貸付金の返済は滞っていた。 |
|---|---|
| 事務所の対応 | 返済の見通しの立たない貸付金を放棄し、親会社Aで損金算入して納税を減らし、子会社Bでは、切り捨て直前の。繰越欠損金を活用することを提案した。 |
| 結果 | 親会社Aでは、約3億6千万円の節税に成功。子会社Bの繰越欠損金は一掃され、自己資本比率も上昇した。 |
| 解説 | 親会社が子会社の債務を肩代わりした場合、一般的には寄付金として認定されます。寄付金とされた場合は、損金に算入される割合に制限があります。ただし、課税上弊害がなく、子会社を支援しないと、親会社の存続も危うくなるような場合で、下記の要件を総合勘案した上で、子会社支援損として全額損金に算入することができます。 ?子会社等に該当するか ?子会社等は倒産の危機に陥っているか ?親会社が損失負担等を行うことに相当の理由はあるか ?支援額は合理的であるか ?整理・再建管理はなされているか ?支援者の範囲は相当であるか ?負担額の割合は合理的であるか このケースでは、国税当局と事前に協議した上で、子会社支援損が認められることになり貸付金の全額を損金に算入することができました。 |
実績4 法人税の節税-税額控除-
| 顧問先の状況 | 新たに顧問先となった株式会社Tの前年の決算書・申告書を精査する中で、前年に多額の設備投資を行っていたことが判明。固定資産台帳と照合した結果、税額控除の対象となる固定資産が多数含まれていた。しかしながら、前年の申告では税額控除を行っていなかった。 |
|---|---|
| 事務所の対応 | 租税特別措置法による税額控除は、申告期限内にその旨を申告しない限り、適用されないため、前年の申告で受けられるはずだった税額控除は、受けることができないことを株式会社Tに説明。当期の設備投資に対してのみ、当期の申告で税額控除を行った。 |
| 結果 | 株式会社Tでは、約700万円の節税に成功。 |
| 解説 | 前年の設備投資に対する税額控除は、申告期限をすでに過ぎているため、遡って適用することはできませんでした。ただし、株式会社Tの設備投資は、複数回に分かれており、当期中も引き続き行われていました。したがって、当期中に取得して事業供用した分の固定資産について、税額控除を適用することができました。 |
実績5 法人税の節税-退職準備-
| 顧問先の状況 | 株式会社Mは、業績好調で、毎期多額の法人税を納付していた。節税のため、役員報酬を毎年増額していたが、すでに所得税の最高税率に達しており、これ以上役員報酬を増額しても、個人所得税が増加するだけ、という状態であった。 |
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| 事務所の対応 | 決算書・申告書を精査し、就業規則を見たところ、退職金規程はあるが、退職金準備がされていないことに着目。生命保険を用いた退職金準備プランを策定し、提案。 |
| 結果 | 株式会社Mでは、毎年約200万円の節税に成功。役員報酬を減額し、毎年退職金を積み立てることにより、利益の平準化、個人所得税の節税につながった。 |
| 解説 | 株式会社Mには、就業規則により、退職金を支払うことが定められていました。しかし、退職金の準備については、手つかずの状態でした。退職者が出た場合は、一時的に多額の資金が必要となります。また、その場合は決算数値に影響が生じ、一時的に業績が落ち込んだ状態になります。しかし、終身保険や養老保険等の生命保険を用いれば、毎年損金を計上しつつ、資金をあらかじめ積み立ておくことができます。これにより、退職金支払いによる業績への影響を回避しつつ、毎年の法人税が減少しました。併せて、役員報酬を減少させ、役員退職慰労金の積み立ても行い、個人所得税の節税につながりました。 |
書籍
| 共著 | ■『平成19年版 新会社法による法人税申告書の書き方』 ■『新会社法による法人税申告書の書き方』 ■『Q&A会社の資産を1500円で守る術 会計事務所が教える資産防衛マニュアル』 |
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| 執筆協力 | 『法人税の計算と理論〈平成19年版〉』税務研究会出版局 平成19年10月発行 『法人税の計算と理論〈平成18年版〉』税務研究会出版局 平成18年10月発行 『法人税の計算と理論〈平成17年版〉』税務研究会出版局 平成17年10月発行 『法人税の計算と理論〈平成16年版〉』税務研究会出版局 平成16年10月発行 |
雑誌
| 『税経通信』 税務経理協会 |
■2006/08/1発行(9月号) 「特集 主要科目、重点税務調査対策会計と税務の調整、修正申告と税務調整」 「特集 土地・建物の有利な活用と税務 6土地・建物の譲渡と税務」 「特集 リース取引の会計・税務問答4形態別の会計・税務」 |
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